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2010年7月 6日 (火)

大阪府の「貸金特区」 #kashikin

大阪府は改正貸金業法施行の一部緩和を求める「貸金特区」構想を6日内閣府に提出しました。

ポイントは、以下の通りです。
■府内に本店を置く貸金業者が融資する際の適用を想定、顧客は大阪府民以外でも受け入れる
■ある一定の条件の下で、総収入から生活費・住居費を除いた額の3.6倍までの借入上限額の設定
■1年以下の短期融資および20万円の小額融資に限り29.2%の上限金利を適用

すでに大阪府では中小企業経営者が短期資金を借りれなくなるなどの影響が出始めているため、このような判断をしたそうです。

橋下知事は改正貸金業法について「借入額に上限を入れるなど知恵がない」と否定的な意見を述べていました。

自見庄三郎金融担当大臣は今回の件に関し「法の公共性に反する」との否定的な考えであり、消費者団体などからも反発があるため実現性は低そうです。

ただ実態として、改正貸金業法の影響は出始めている様であり、今後、金融庁主導による改正貸金業法のフォローアップチームがどのような対応を行なっていくか注目されます。

NCB研究員
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